不動産を売却する際に必ず知っておきたい費用とは!?(その1)

  • TweetTweet
  • G+G+
  • HatenaHatena
  • PocketPocket
  • RSSRSS
  • feedlyfeedly
  • Pin itPin it

不動産を売却する際に必ず知っておきたい費用とは!?(その1)

土地、戸建、マンション、投資用などの不動産を売却するときには、手数料や税金など様々な費用がかかります。

 

初めて不動産を売却する方が「こんなにかかるとは知らなかった」というケースがとても多いので、実際にどんな費用がいくらくらいかかるのか、この記事では詳しく解説していきます。

 

不動産会社のご担当者さんも慣れていない場合は、詳しく説明してくれないケースもあると思いますので、ここで不動産売却にかかる費用をしっかりと理解し、売却を成功させていきましょう!!

 

不動産を売却する際に必要な費用の内訳

 

不動産を売却する際にかかる費用には、税金、登記費用や仲介手数料といった、以下のような費用があります。

 

1.譲渡所得税

2.印紙税(売買契約書に課税)

3.登記費用(抵当権抹消費用、司法書士への報酬、相続登記)

4.仲介手数料

5.ローン返済手数料、違約金

6.引越し費用

7.その他、必要に応じて支払う費用(測量費、建物解体費、残置物処分費など)

 

1.譲渡所得税

 

土地・建物などの不動産を売って得た「利益」を譲渡所得といい、その利益に対して税金(所得税、住民税・復興税)が発生します。実際に住んでいるマイホーム を売却した場合は利益の3,000万円までは控除がありますのし、その他の不動産でも利益がでなければ税金は発生しません。

 

課税の対象となる譲渡所得は、不動産の「売った価格」から「「(買った時の価格ー減価償却費)+買った時の諸費用+売った時の諸費用」を差し引けば求められます。

 

譲渡所得=譲渡価格ー(取得費+譲渡費用)

 

分かりやすく説明すると、

 

売却時の利益=売った価格ー「(買った時の価格ー減価償却費)+買った時の諸費用+売った時の諸費用」

 

詳しくは、【不動産の税金(マイホーム編)】不動産を売却した時にかかる必ず知っておきたい税金とは?でも解説しておりますので、ご参照ください!

 

 

2.印紙税(売買契約書に課税)

 

印紙税とは、不動産を売却する際に売買契約書に貼付する印紙のことで、定められた金額の印紙を貼って割印をすることで納税したことになります。

 

2014年4月1日から2022年3月31日までの間に作成された不動産売買契約書に貼り付ける印紙は軽減税率の適用を受けることができます。

 

軽減税率を受けた際の印紙税は以下のようになっています。

 

1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円

 

※詳細は、国税庁HP(印紙税額の一覧表)をご参照ください。

 

今後は、ITによるクラウド契約書が普及することが想定されますので、印紙費用は抑えられる可能性がありますね!

 

3.登記費用

 

登記費用につきましては、見逃すことがありますので詳しくみてきましょう!

 

3-1.抵当権等の抹消費用

 

売却する不動産(土地、建物)に、住宅ローンなどの借入するときに必要な抵当権や根抵当権が設定されており、そのローンの残債を完済し、抹消する時に必要な費用です。

 

金融機関から抵当権の抹消書類と同時に、買主さんから売却代金を受領しますので、登記簿に抵当権等が設定されている場合は、必ずこの費用が発生します。

 

3-2.司法書士への報酬

 

売却に必要な手続き、抵当権等の登記の抹消や売渡証書作成費用など、司法書士の先生にお支払いする報酬のことです。まれに、ご自分で登記をされる方がいらっしゃいますが、不動産は取引額が高額なるため、安心できる司法書士の先生に依頼することをお勧めします。

 

3-3.相続登記費用

 

相続などで不動産を取得した際に必要な費用です。不動産を売却するには、相続登記が必ず必要になってきますので、早めに相続登記を済ましておくことをお勧めいたします。

 

相続登記しないデメリットは別のこコラムで解説してますのでそちらもご参照ください。

 

3-4.未登記部分の登記費用

 

建物の増築や倉庫などで未登記部分があるの場合は、買主さんに表示登記をして引渡さないといけません。これは、毎年、市町村庁からから送られてる固定資産税の納付書に記載してある建物面積と登記簿に記載してある面積を比較して、に相違がある場合は増築などをしている可能性がありますので、チェックしてみてくださいね!

 

4.仲介手数料

 

不動産を売却する際に、私どものような不動産会社に支払う手数料です。

 

売買売却が成立したときに成功報酬として必要になります。買主さんと売買契約を結んだときに半額、物件を引き渡した(残代金を受領した)時に残りの半額を支払うのが通常です。

 

仲介手数料の計算式(消費税10%の場合)

(売買価格×3%+6万円)×1.1

 

売買価格が3,000万円の場合、以下の金額となります。

(3000万円×3%+6万円)×1.1=105万6000円

 

ここまで、不動産を売却する際に必ず知っておきたい費用の前半を解説してきました!

 

次回の後半戦では、その他の費用について詳しくみていきますね!