【コロナ禍の不動産売却・購入知識】「ベランダカフェ」という言葉を耳にしたことはありますか?

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【コロナ禍の不動産売却・購入知識】「ベランダカフェ」という言葉を耳にしたことはありますか?

【コロナ禍の不動産売却・購入知識>】「ベランダカフェ」という言葉を耳にしたことはありますか?

 

こんにちは。鹿児島市を中心としたエリアで不動産の売買をサポートする鹿児島不動産マイスター(1LC株式会社)です。本日は「ベランダカフェ」について説明していきます。

 

新型コロナウイルスの第3波が到来し、緊急事態宣言の延長が決まり、年末年始も不安に過ごされている方もいらっしゃる事と思います。そのような状況の中で、テレワーク体制で仕事に取り組む人が増えています。せっかく自宅で仕事をするのであれば、快適に過ごすために工夫をこらす人も多いと思います。外出自粛でも外の空気を楽しめると話題になったのが、自宅のバルコニー(ベランダ)をテラス風に仕上げる『ベランダカフェ』。この『ベランダカフェ』という言葉を耳にしたことはないでしょうか?私の友人も、マンションのバルコニー(ベランダ)を活用して、テレワーク時の気分転換を図っているような人もいます。

 

ホームセンターなどでも『ベランダカフェ』化の提案を行っていたりしますので、『ベランダカフェ』のイメージとして、バルコニー(ベランダ)にウッドデッキを設置し、ウッドテーブルや椅子を置き、観葉植物を配置すればカフェ風になりかなり、雰囲気の良い仕上がりになります。週末やテレワーク時に淹れたての香りただようコーヒーを片手に過ごすことが出来ればリラックスできる空間に早変わりです。都心のマンションでもテレワークスペースの確保を悩んでいた方には、このようなベランダ活用は渡りに船的なものではないでしょうか?

 

しかし、マンションのバルコニー(ベランダ)を活用した『ベランダカフェ』は、少し注意が必要です。

 

■分譲マンションのバルコニー(ベランダ)は「共用部分」に該当するので、「専用使用権」の範囲で利用する。

 

実はマンションのベランダ(バルコニー)の空間は、マンション標準管理規約に照らし、一般的には「共用部分」となります。つまりバルコニー(ベランダ)に接続されている居室の所有者にはその「専用使用権」が与えられているのみと解釈する事が重要です。その理由としては、バルコニー(ベランダ)が外壁の一部をなす上、災害時の避難経路として重要な役割を担っています。その為、マンション標準管理規約に照らしての使用細則で決められて使用範囲を守る必要があります。また、避難の障害となるような障害物をベランダに置いている場合は消防法にも抵触するおそれがありますので、注意が必要です。

 

■コロナ禍の中、分譲マンション購入を検討される際、テレワークスペースをどう確保するか?

 

コロナ禍の不動産購入は、このテレワークスペースを考慮した家探しは必須と言っても過言ではありません。最悪、少し広めの不動産を購入していれば、テレワークスペースの確保の為の環境づくりはDIYと市販されている机と椅子を上手く活用して代用すれば可能です。

 

■この際、不動産購入時に「ベランダカフェ」などの最高のテレワークスペースの確保をご検討ください!

 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、テレワークが一気に広がりました。ちなみに、テレワークの一番のメリットは「時間や場所にとらわれずに働ける」といったところだと思います。今流行りのコワーキングスペースやお気に入りのカフェなど、環境が整った場所に出向くことができれば快適な環境で働くことができますが、わざわざお金と感染リスクがある場所への移動も躊躇される方も多いと思います。その為、ぜひ、不動産購入前にテレワークスペースを意識した購入をご検討いただければ幸いです。

 

ぜひ、今後の住宅購入の参考にお役立てください。

 

鹿児島不動産マイスター(1LC株式会社)では不動産の売却・購入についてご相談を承っております。失敗しない不動産売却・購入のために、お気軽にご相談ください。

 

弊社では下記のような不動産売却・購入の相談窓口を設けています。

 

・不動産購入の基礎知識を学んでいただく為、定期的に『家を買うなら知っておきたい情報WEBセミナー』を開催しています。

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鹿児島市を中心としたエリアで不動産の売買をサポートする鹿児島不動産マイスター(1LC株式会社)でした!

 

それでは良い1日をお過ごしください!

心を込めて