隣の木の枝が越境してきたら勝手に切っていい?【2023年民法改正】自分で切れる3つのケースと正しい手順

隣の木の枝が越境してきたら勝手に切っていい?【2023年民法改正】自分で切れる3つのケースと正しい手順

「隣の家の木の枝がうちの敷地まで伸びてきて、落ち葉や日当たりで困っている。勝手に切ってしまっていいのか」——

結論から言うと、原則として自分で切ることはできません。ただし2023年(令和5年)4月1日に施行された改正民法233条によって、①切除を催告して相当の期間(目安は2週間程度)待っても切られない、②木の所有者が分からない、または所在が分からない、③急迫の事情がある、この3つのいずれかに当てはまる場合は、越境された側が自分で切り取ることが認められました。

この記事では、改正で何がどう変わったのか、実際に切るまでの正しい手順、かかった費用を相手に請求できるのか、そして不動産の売買で越境がどう扱われるのかを、鹿児島市の不動産会社・1LC株式会社が解説します。

 

改正前は「裁判をしないと切れない」ルールでした

2023年3月までの民法233条は、越境された側にできることを「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と定めるだけでした。つまり、できるのは切ってくださいとお願いすることまで。相手が応じなければ、切除を命じる判決を裁判で得て、強制執行の手続きに進むしかありません。

枝1本のために訴訟を起こす人はまずいませんから、空き家や所有者の分からない土地の増加とあいまって、「誰も切れない枝」が全国に放置される原因になっていました。この不合理を解消したのが、令和3年の民法改正(2023年4月1日施行)です。

 

2023年4月から、自分で切れる3つのケース

改正後の民法233条3項は、「所有者に切らせる」という原則を残したうえで、次の3つの場合に限り、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることを認めました。

1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、相当の期間内に切除しないとき(1号)

2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき(2号)

3.急迫の事情があるとき(3号)。台風で折れかかった枝が今にも自宅に倒れ込みそうな場合などです

あわせて、越境してきた木が相続などで複数人の共有になっている場合、共有者の一人に切除を求め、その一人から承諾を得れば切り取れるようになりました(233条2項)。共有者全員を探し出して全員の同意を取る必要がなくなった点は、実務ではとても大きな変更です。

 

「相当の期間」はどれくらいか——目安は2週間

1号の「催告後、相当の期間」について、法務省の解説では、枝を切り取るために必要な時間的猶予(植木業者への依頼など)を所有者に与える趣旨であり、枝が数本越境している程度の事案であれば基本的には2週間程度とされています。

つまり実務の型は「書面で催告する → 2週間待つ → 切られなければ自分で切る」です。逆に言えば、催告せずにいきなり切ると要件を満たさず、損害賠償の対象になり得ます。「2023年から勝手に切ってよくなった」という理解は誤りですので、ご注意ください。

 

枝と根ではルールが違います

意外に知られていませんが、地中から越境してきた「根」は、改正前から催告なしで自分で切り取ることができ、改正後も同じです(233条4項)。枝と根の扱いを整理すると次のとおりです。

 

枝(地上)

根(地中)

自分で切れるか

原則できない。3つの例外に当たれば可

いつでも切れる

催告

原則必要(目安は2週間)

不要

根拠

民法233条1項・3項

民法233条4項

ただし、根を切ったことで木が枯れてしまい、трабルになった例は実際にあります。「切れる」ことと「切っても波風が立たない」ことは別問題ですので、根であっても一声かけてから作業するのが現実的です。

 

実際に切るまでの5つの手順——費用は相手に請求できます

1.現状を写真で記録する。越境の状況と日付が分かる写真を残します。後の費用請求や、万一の紛争で証拠になります

2.所有者を調べる。隣地が空き家などの場合、法務局で登記事項証明書(1通600円)を取れば所有者と住所が確認できます。調べずに切ると2号の要件を満たさず、違法になる可能性があります

3.書面で催告する。「いつまでに切除をお願いします。応じられない場合は民法233条3項に基づき当方で切除します」という内容を、記録が残る形(配達証明付き郵便など)で送ります

4.相当の期間(目安2週間)待つ。この間に相手が切除すれば解決です

5.切除し、費用を請求する。切除にかかった費用(植木業者代など)は、基本的に竹木の所有者に請求できると考えられています(民法703条・709条)。切り取った枝の所有権は切った側が取得し、処分して構いません。また、枝を切るのに必要な範囲であれば隣地に立ち入ることも認められています(改正民法209条)

 

不動産の売買では「切る」より「覚書」が定番です

ここまでは「今、困っている枝」の話でしたが、不動産の売買では越境は別の顔を持ちます。

物件の調査で枝・屋根・ブロック塀などの越境が見つかった場合、実務では売主・買主・隣地所有者の間で「越境物に関する覚書」(将来の建て替え時に解消するなどの合意書)を交わすのが定番です。

覚書のない越境は、買主にとって将来の紛争リスクそのものですから、査定額や売却価格を下げる要因になります。境界まわりが売却価格にどう響くかは査定価格が数千万円ズレる理由で、境界の上に立つブロック塀の扱いは隣地との境界ブロックは「共有」・「単独」どちらがいいのかで、前面の道が建築基準法上の道路かどうかという問題は道なのに道路ではないので、建物建築ができないで、それぞれ詳しく解説しています。

 

まとめ: 改正を知っていれば、枝のトラブルは手順で解決できます

2023年4月の民法改正により、越境した枝は「催告して2週間待つ」「所有者が分からない」「急迫の事情がある」のいずれかで自分で切れるようになり、費用も原則として相手に請求できます。

一方で、手順を踏まない切除は今も違法になり得ます。感情的な近隣トラブルに発展させないためにも、写真・登記・書面での催告という、記録の残る手順を踏むことが何より重要です。

1LC株式会社では、越境や境界に不安のある不動産の売却・購入のご相談を無料で承っています。「隣の枝が気になるが、売るときに不利になるのか」といった段階のご質問でも、お気軽にどうぞ。

出典: 法務省「令和3年民法・不動産登記法改正のポイント」/ 民法第233条(令和5年4月1日施行)・第209条・第703条・第709条

 

👉LINEで無料相談する(代表が直接対応/1分で完了)