道なのに道路ではないので、建物建築ができない!?

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道なのに道路ではないので、建物建築ができない!?

道なのに道路ではないので、建物建築ができない!?

 

こんにちは。鹿児島市を中心としたエリアで不動産の売買をサポートする鹿児島不動産マイスター(1LC株式会社)です。

本日は、道路と道の違いについて解説していきます。

 

私どもが市町村の建築指導課などの役場に、不動産売買の調査を毎回しに行くのですが、そこで建築基準法に準しない道路であることが稀にあります。

 

建築基準法上、建物を新築する場合、その土地が建築基準法上の道路に4m接道する必要があります。

 

以前、相談をした土地は地目が田になっており、市役所の担当部署に相談をしに行きました。その際に、その道は、建築基準法に準しない道路と言われたのです。

 

今後、建物を建替えする場合は、改めて4mの道路を整備し、役所の許可を受ける必要があるです。

 

市役所の担当部署に相談を完了し、次に道路のするためには田んぼを埋立などの工事をしなければならない為、農業委員会に相談しに行き、許可を取得しました。とても多くの労力と費用がかかったケースで、苦労したことを覚えています。本来は、建築業者の方がやってくれるようなのですが、詳しい方も少ない場合が多いです。

 

パッと見た目では、普通に「道路」に見えても、建築基準法上に該当せずに建物が再建築出来ないというケースは多くあります。売却や購入を検討している土地の前面道路が、建物を再建築可能な「道路」なのか単なる「道」なのかは、しっかり調査をする必要があるのです!

 

 

■建築基準法上の「道路」とは!?

 

一般に使われている道路を思い浮かべられると思いますが

建築基準法上における道路とは建築基準法第42条に定義されているものをいいます。

 

 

建築基準法第42条(道路の定義)

第1項

「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4m(特定行政庁が指定する区域内では6m)以上のものをいう。

 

第1号:道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道等の公道

第2号:都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法等によって築造された道路

第3号:建築基準法の施行日〔昭和25年11月23日。それ以降に都市計画区域に指定された地域ではその指定された日(基準時といいます。)〕現在既に存在している道(公道・私道の別は問いません

第4号:都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの。

第5号:私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定したもの。

 

第2項

基準時(第1項第3号に同じ。)現在既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。

などを言います。

 

第3項

特定行政庁は、土地の状況によりやむを得ない場合において、道路中心線から2m 未満1.35m 以上の範囲内の位置、また、川・がけ地等のある場合はこれらのものと道路との境界線から敷地側に4m 未満2.7m 以上の範囲内で後退した位置を道路と敷地の境界線として指定することができる

 

その他、道路の定義で示されているまだありますが詳しくはこちらの建築基準法第42条(道路の定義)をご覧ください。

 

不動産売買の取引の際は、「道路」「境界」「地中埋設物」「がけ」などの様々な問題がありますので、専門の知識を持っている業者さんにしっかりと相談することをお勧めいたします。

 

鹿児島不動産マイスター(1LC株式会社)では不動産の売却・購入についてご相談を承っております。失敗しない不動産売却・購入のために、お気軽にご相談ください。

 

弊社では下記のような不動産売却・購入の相談窓口を設けています。

 

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鹿児島市を中心としたエリアで不動産の売買をサポートする鹿児島不動産マイスター(1LC株式会社)でした!

 

それでは良い1日をお過ごしください!

心を込めて