高齢化で相続が増加する中、不動産売却で知っておきたい家族信託を徹底分析!

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高齢化で相続が増加する中、不動産売却で知っておきたい家族信託を徹底分析!

みなさん、「家族信託」という言葉を聞いたことがありますか?

 

 

なかなか聞きなれない言葉だと思いますが、少子高齢化が進むこの日本において、認知症対策や資産承継などについてとても有効な制度なのです。

私も信託系不動産会社に長年勤めておりましたが、多く聞く言葉ではありませんでした。今後は必ずチェックしないといけない制度なので、ここで徹底分析し、解説ていきます。

 

1.「家族信託」とは

「信託法」という法律に基づいて行う信託行為を、家族などの営利目的でない者との間で行うことであり、財産管理の一つの手法です。

資産を持つ人が、特定の目的(自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び利用など)に従って、その保有する預金・不動産などの資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分をに任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための財産管理(家族信託)」と言える方法です。

信頼できる家族・親族に管理を託すので、後見制度などで悩みになる高額な報酬は発生しません。したがって、お金持ちである資産家だけのためのものでなく、これからは誰にでも気軽に利用できる仕組みなのです。

 

2.家族信託での登場人物は?

委託者:財産の持ち主。管理を依頼する者。

    (父や母であることが多い)

受託者:財産を預かり、信託の目的のために管理する者。

受益者:信託財産から生じる利益を得る者。

    (例えば、家賃収入など。ほとんどの家族信託では、委託者と同一人物となる。)

 

3.家族信託で登場する聞き慣れない専門用語の解説していきます。

 

3−1.「信託行為」とは

契約や遺言などによって、ある物が自分の財産を一定の目的の為に管理してもらうことを他の者に託す行為です。

 

3−2.信託の定義とは

「信託法2条1項」

この法律において「信託」とは次条各号に掲げる方法のいづれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をするべきものをすることいいます。

※各条各号に掲げる方法=契約、遺言、自己信託

→実務上は契約によって組成するケースが大半です。

 

3−3.信託財産とは

信託の対象とする財産。法律上は財産権であれば何でも信託可能。

実務上、実際に信託されるものとして、不動産、金銭、有価証券、自社株式などがある。信託がされると信託財産の所有権は受託者に移転し、不動産を信託した場合は名義が書き換わります。

※実務上、信託できない財産があるので注意が必要です。

 

3−4.受益者とは

受益権を有する者を受益者と言い、信託においては誰を受益者にするかは当事者の自由です。しかし、委託者以外の者が無償で受益者となる場合には、その者に贈与税が課税されてしまうため、家族信託の実務においてはほととんど場合、委託者が受益者となります。

委託者=受益者の信託を「自益信託」といいます。逆に、委託者≠受益者の信託は「他益信託」といいます。

 

3−5.受益権とは

信託財産から生じる利益を受取る権利のことをいう。例えば、収益不動産から生じる家賃収入、株式の保有者に会社から支払われる配当などです。

また、自宅を信託した場合にその自宅に居住する権利(利用権)も受益権に含まれます。

 

4.まとめ

ここでは、家族信託の基礎的な部分や専門用語を解説してきました。次からは、家族信託の具体的なメリットや手続き方法などを解説していきたい思いますので、楽しみお待ちくださいね!